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訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

2024年医療保険改定により、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

(新) 訪問看護医療DX情報活用加算 50円
これに関係する施設基準は以下の通りです。
(1) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4) (3) 掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。

2024年12月1日 サニー訪問看護ステーション

重要事項説明書

1 訪問看護事業者の概要

法人名称 株式会社 バウム
代表者 代表取締役 高瀬 基樹
所在地 (住所) 〒273-0035 千葉県船橋市本中山1-8-16 稲川ビル2階

(電話) 047-321-4937

(FAX) 047-321-4938

設立年月日 令和2年6月1日

2 事業所の概要
(1)事業所の所在地等
事業所名称 サニー訪問看護ステーション
管理者 高瀬 基樹 (たかせ もとき)
所在地 (住所) 〒273-0035 千葉県船橋市本中山1-8-16 稲川ビル2階

(電話) 047-321-4937

(FAX) 047-321-4938

サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護
介護保険事業所番号 1262890721
通常の事業の実施地域 船橋市・市川市


(2)事業の目的と運営の方針
事業の目的 看護師および理学療法士・作業療法士が、サービスを必要とする方に適正な看護およびリハビリテーションを提供することを目的とする。

運営の方針 看護師および理学療法士・作業療法士は、サービスを提供することにより、利用者の生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図ると共に、皆様が住み慣れた自宅で快く安心した生活を送れるよう他機関・職種とも連携・協力し質の高いサービスの提供ができるよう努めてまいります。



(3)事業所の職員体制
職種 人員 備考
看護師 ( 常勤   8 名 ) ( 非常勤 2名 ) 管理業務を行うものを含む
准看護師 ( 常勤     名 ) ( 非常勤 名 )
保健師 ( 常勤     名 ) ( 非常勤 名 )
理学・作業療法士・言語聴覚士 ( 常勤     名 ) ( 非常勤 名 )
事務担当職員 ( 常勤   2 名 ) ( 非常勤  名 )

(4)サービス提供時間
サービス種類 平日(月~金)祝日含む    休日
訪問看護   午前 8時半~午後 17時    土日・12/29-1/3


3 提供するサービス

当ステーションでは、個々の状況に応じた療養上の世話・診療の補助等の援助を行うことで、生活の質を確保し、
健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努め
ます。サービスは主治医の指示書に基づき作成する「訪問看護計画書」に沿って提供します。
なお、主治医より発行の指示書代は医療機関にて料金が発生しますのでご了承下さい。

<看護の内容>
①健康管理(血圧・体温・呼吸・脈拍・簡易酸素飽和度測定など)・病状の観察
②療養上の世話(清拭・洗髪・入浴介助等や食事・栄養、その他日常生活に関する管理と援助)
③排泄に関する看護(浣腸・摘便など)
④診療の補助(褥瘡の予防・処置、カテーテル管理、在宅酸素・人口呼吸器など医療器材の管理
吸引喀痰援助、点滴などその他医師の指示による医療行為)
⑤家族への支援(療養上の相談・指導)
⑥安全に体を動かす看護(移動介助・関節運動など)


4 苦情相談窓口
サービス提供に関する苦情や相談は下記窓口へ申し立てることができます。

事業者の窓口 所在地 サニー訪問看護ステーション 船橋市本中山1-8-16 稲川ビル2階
電話番号 047-321-4937
FAX番号 047-321-4938
保険者の窓口 所在地 千葉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情相談窓口
電話番号 043-254-7428
公的団体の窓口 所在地 船橋市介護保険課 船橋市健康福祉局
電話番号 047-436-2302
公的団体の窓口 所在地 市川市役所 福祉部介護保険課
電話番号 047-334-1173

5 費用 医療保険での利用料

利用料
訪問看護療養費 (Ⅰ) 週3日まで ¥5,550 
(1日1回につき) 週4日目以降 ¥6,550 
訪問看護基本療養費 (Ⅲ) ¥8,500 
※ 在宅療養に備えた外泊時(入院中に1回、厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2回) 利用料の合計に対し
乳幼児加算(1日につき) 6歳未満 ¥1,500  利用者が提示する被保険者証や
訪問看護管理療養費 月の初日 ¥7,670  各種受給者証で確認される
(1日につき) 2日目以降 ¥3,000  負担率1~3割
夜間 ・早朝訪問看護加算 (6時~8時、18時~22時) ¥2,100 
深夜訪問看護加算 ¥4,200 
24時間対応体制加算 (1月につき) ¥6,800 
(24時間連絡可能) ※ご希望により
緊急訪問看護加算 主治医の指示により緊急に訪問看護を行った場合 ¥2,650 
特別管理加算 悪性腫瘍の管理、気管カニューレ・留置カテーテル使用している状態等の方 ¥5,000 
(1月につき) その他、在宅酸素、人工肛門、重度の褥瘡等の方 ¥2,500 
難病等複数回訪問加算 1日2回訪問 ¥4,500 
(厚生労働省の指定疾患) 1日3回以上の訪問 ¥8,000 
複数名訪問看護加算 看護師 (週1回まで) ¥4,500 
看護補助者 (週3回まで) ¥3,000 
退院時共同指導加算 (1月につき) ¥8,000 
(状態に応じ月2回を限度)
特別管理指導加算 ¥2,000 
退院支援指導加算 ¥6,000 
退院支援指導加算(90分を超えた場合) ¥8,400 
訪問看護DX情報活用加算(1月につき) ¥50 
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(1月につき) ¥780 
在宅患者連携指導加算 (1月につき) ¥3,000 
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 (1月につき2回) ¥2,000 
訪問看護情報提供療養費 1・2・3(それぞれ月1回) ¥1,500 
長時間訪問看護加算 (90分以上) ¥5,200 
(厚生労働省が定める状態の場合)※通常週1回まで
ターミナルケア療養費 ¥25,000 



介護保険での利用料 地域区分 船橋市(4級地) 1単位  10.84円
          
●基本料金
要支援1・2 要介護1~5
(介護予防訪問看護) (訪問看護)
30分未満 451 単位 471 単位
30分以上60分未満 794 単位 823 単位
60分以上90分未満 1090 単位 1128 単位

●夜間 ・ 早朝 ・ 深夜加算
夜間 ・早朝加算(6時~8時、18時~22時) 上記料金に対して25%加算になります
深夜加算(22時~6時) 上記料金に対して50%加算になります

●その他加算
項 目 単 位 数 備 考
緊急時訪問看護加算 600 単位 /月 24時間対応体制 ※ご希望により
初回加算 350 単位 /月 新規訪問看護計画時(退院・退所日に訪問した場合)
300 単位 /月 新規訪問看護計画時
特別管理加算 (Ⅰ) 500 単位 悪性腫瘍の管理、気管カニューレ・留置カテーテル使用している状態等の方
特別管理加算 (Ⅱ) 250 単位 その他、在宅酸素、人工肛門、重度の褥瘡等の方
長時間訪問看護加算 300 単位 /回 特別管理加算対象の方に90分以上実施した場合
複数名看護加算 30分未満 254 単位 状況により2名の看護師が同時に行った場合
30分以上 402 単位
退院時共同指導加算 600 単位 /回 退院にあたり、主治医等と在宅生活における指導をした場合
ターミナルケア加算 2500 単位 要支援の方は対象外
サービス提供体制強化加算(イ) 6単位 /回 事業所の要件に応じて
サービス提供体制強化加算(ロ) 3単位 /回
看護体制強化加算(Ⅰ) 550 単位 /月 事業所の要件に応じてどちらか一方
看護体制強化加算(Ⅱ) 200 単位 /月
看護体制強化加算(介護予防) 100 単位 /月 事業所の要件に応じて





保険適用範囲を超える場合の料金
30分毎に 4,400 円
休日・時間外加算 2,200 円/30分
深夜加算 4,400 円/30分
永眠時のケア 16,500 円
通院同行(1時間まで) 4,400 円



交通費 自転車 110円 /回 自動車 110円 /㎞
※ 通常の実施地域を超えた場合のみ



6 キャンセル料
ご利用者の都合により、サービスを中止する場合は次のキャンセル料が発生します。

①利用日の前日までに連絡があった場合 キャンセル料は発生しません。
②利用日の前日までに連絡がなかった場合、訪問時のキャンセルや不在の時 当該利用料(10割)の50%のキャンセル料をご負担いただきます。




7 緊急時の対応
サービス提供にあたり、事故、体調の変化、病状の急変等が生じた場合は、主治医の指示に従い対応、もしくは救急
医療機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。


8 事故発生時の対応
ご利用者に対するサービス提供中に事故が発生した場合は、速やかにご家族、担当の介護支援専門員、市町村等
へ連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
また、ご利用者様に対して当事業所のサービスにより賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたし
ます。


9 高齢者虐待防止について
(1)虐待防止の適正化のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催し、その結果について従業員に周知
徹底を図ります。
(2)虐待防止の適正化のための指針を整備しています。
(3)職員に対して、虐待防止の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。
(4)事業所は利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
(5)サービス提供中に、当事業所職員又は介護者(主に介護している家族・親族・同居人等)による虐待等を受けたと
思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に報告します。
(6)虐待防止の適正化に関する担当者を選定しています。





10 感染症予防、まん延防止の措置について
事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように次に揚げる措置を講じます。
(1)訪問看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業所における感染症等の予防及び蔓延防止の為の対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催する
とともに、その結果について、職員に周知徹底しています。
(4)事業所における感染症等の予防及び蔓延防止のための指針を整備しています。
(5)職員に対し、感染症等の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。



11 業務改善計画の策定について
(1)感染症や非常災害の発生時について、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び
非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な
措置を講じます。
(2)従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。



12 ハラスメントの防止について
事業所は現場で働く従業員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け
取り組みます。
(1)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為
は組織として許容しません。
①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は当事業所職員、ご利用者及びその家族が対象となります。
(2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同じ案件が発生
しないための再発防止策を検討します。また、定期的に話し合いの場を設け、現場におけるハラスメントの発生
状況の把握に努めます。
(3)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、
利用契約の解約等の措置を講じます。



13 オンライン資格確認について
(1)訪問看護職員が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問
看護を実施しています。
(2)マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
(3)マイナ保険証がない場合は、健康保険証や資格確認書により資格確認を行うことになります。







14 ご利用にあたっての留意事項
①毎月月初に、保険証類(介護保険証・医療保険証・各種受給者証) の変更の有無をご確認させて頂きます。
お手数ですが、変更があった場合速やかにお知らせください。
②万が一、悪天候が生じた際や前後の訪問内容によっては訪問予定の変更や振り替え、またはキャンセルなどで
対応させていただく場合がございます。事前に速やかに連絡を差し上げますので、ご理解とご協力をお願い申し
あげます。
③当事業所の職員が体調不良や所用などでやむを得ず休む際は、担当以外の職員での対応もしくは、振り替え
訪問の調整をさせて頂く場合がございます。尚、どうしても調整がつかない時はお休みをさせて頂く場合もございます
ので、 予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
④訪問担当者に対し、金銭・贈り物・飲食物の提供は不要に願います。
⑤訪問時、必要に応じて当事業者の職員が手洗い・うがいを行うために、手洗い場(洗面所や台所など)をお貸しいた
だくことににご協力願います。


15 秘密保持
サービスを提供する上で知りえた利用者及び、その家族に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この
守秘義務は契約終了後も同様です。
適切な居宅サービスを提供するために、ご利用者およびご家族の情報を医師及び居宅介護支援事業者等と共有
することがあります。




説明確認欄


年 月 日


訪問看護サービスの提供開始にあたり、ご利用者に対して契約書及び本書面により重要事項に
ついて説明しました。

事業者名: サニー訪問看護ステーション

事業所住所: 千葉県船橋市本中山1-8-16 稲川ビル2階


管理者 高瀬 基樹

説明者




◎ 医療保険、24時間対応体制を ( 利用します ・ 利用しません )


◎ 介護保険、緊急時訪問看護を ( 利用します ・ 利用しません )





私は、契約書及び本書面により、事業者から訪問看護についての重要事項の説明を受けました。

また、料金及び適切なサービスを行うための個人情報の使用について承諾します。



利用者 氏名 印


家族または後見人・代理人(続柄 )


氏名 印
営利法人 株式会社バウム
〒273-0035 千葉県船橋市本中山1丁目8番16号 稲川ビル2階 TEL:047-321-4937 / FAX:047-321-4938
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